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認定低炭素住宅とは?


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 正式には低炭素建築物認定制度といって、二酸化炭素の排出の抑制ができる建築物を計画し、所管行政庁(都道府県、市または区)が認定を行う制度があり、この認定を受けた住宅を「認定低炭素住宅」と言います。

 

低炭素建築物の新築計画には
・省エネ法の省エネ基準に比べて一次エネルギー消費量がマイナス20%以上となること
・その他の低炭素の措置が講じられていること(HEMSの導入、節水対策、木材の利用、ヒートアイランド対策など)

・再生可能エネルギー利用設備が設けられていること、かつ省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること
が必須となっています。

 

 認定を受けるための具体的な作業としては、建物の外皮計算を行い、外皮平均熱貫流率(UA値)を算定し建設地の基準値(たとえば神奈川県横浜市なら6地域で0.60W/(㎡・K))以下であることをを証明します。同時に冷房期の平均日射取得率(ηA値)も基準値2.8以下であることも確認します。
 つぎに外皮計算で同時に算出される数値[単位温度差あたりの外皮熱損失量q値、冷房期及び暖房期の単位日射強度あたりの日射熱取得量mc値、mH値]を住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム(一般にWebプログラムと呼ばれています)に入力し、その他の項目[断冷房、換気、照明、給湯、発電]を入れて一次エネルギー消費量が▲20%以上達成していることを確認します。

 また、省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であることを確認します。

 

 これらの資料をまとめて指定性能評価機関に提出し技術審査を受けて適合証を取得後所管行政庁に認定申請を行い、認定がおりたら晴れて低炭素住宅ということになるわけです。

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