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第43条 柱の小径


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柱をどこまで細くしてよいか、最低の基準が規定されています。

 

同条第1項の規定により、柱が支える屋根や壁の重量に応じた柱の小径が規定されています。
柱の長さに対して、所定の係数を乗じて算出します。柱の長さとは、横架材上端~横架材下端の距離のことで、

「通し柱」の場合は柱の実長ではありません。

感覚的にわかることですが、重い屋根や重い壁を支えるには太い柱が必要です。なお、ここでは柱の樹種は考慮されていません。

構造計算によって安全を確認することができればこれよりも小さな断面の柱を用いることができるという除外規定があります。

 

同条第2項の規定では、3階建ての建物の最低基準、135角柱が規定されています。但し、構造計算によって安全を確認することができればこれよりも小さな断面の柱を用いることができるという除外規定があります。

同条第4項の規定では、柱の1/3以上を欠き取る場合には補強が必要な旨が規定されています。

具体的な補強方法は記されていません。

同条第6項の規定では、柱の有効細長比150以下が規定されています。

この規定は除外規定がありませんので必ず守る必要があります。

(設計時のポイント)

階高が大きい建物の場合は、第1項の規定を外れる場合があります。

(例:軽い屋根、2階建ての1階の柱、柱の長さ3,200の時、柱の小径は、3,200×1/30=106.66以上→105角柱不可)
この場合は構造計算による安全の確認が必要となります。→計算のご依頼はBX TOSHOまで。

第6条の、有効細長比の規定(150以下)は構造計算を行っても除外できませんので、あまりにも細長い柱は使用することは出来ないということになります。

(例:105角柱、柱長さ4,600の場合の有効細長比151.76>150 NG)

 

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