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第49条 外壁内部等の防腐措置等


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建築基準法施行令 第40条から解説してきましたが、施行令の木造規定編の最終回となります。

第49条は、外壁内部の防腐処置について書かれています。
地盤面から高さ1m以内の防腐・防蟻処置の規定がこの条項です。
読んで理解できるもので、特に解説も必要ないと思います。

 

1項
木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。

→ 昔のモルタル壁はキズリ(横胴縁のようなもの)を柱に打ち付けてラス下地にしていましたが、最近のラスモルタル外壁は耐震性の向上と防水紙の設置などが一般化したことにより外壁自体からの雨漏れもだいぶ少なくなってきていると思います。
雨漏れは建物の仕上だけではなく、外壁と屋根(軒)の納まり、外壁とサッシの取り合い、雨仕舞の悪い納まり、大きな吹抜などを有し建物のゆがみが起こりやすい構造なども原因となります。
万が一、雨漏れが発生した場合、直ぐに発見できるとまだ幸で、気づかず数年も雨漏れを放置すると柱などの構造材が腐って大変なことになります。
雨漏れのない建物を建てましょう。

 

2項
構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から一メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。

→ ちなみに、しろありは蟻(ハチ目)の仲間ではなくゴキブリ(ゴキブリ目)の仲間ということは知っていましたか?
しろありは、松が大好物で、桧などは嫌がる・・などの話をよく聞きますが、実はそんなことはなく、何でも食べるとのことです。プラスチックなどもかじるようです。まさにゴキブリです。
今のところ、防御方法として絶対的に有効な手段もないようです。
しろありの季節は注意深く観察して、発見したら駆除、でしょうか?
悪い業者もいるようですので、気を付けましょう。

 

さて、建築基準法施行令 第3章 第3節 木造 の条文は第49条で終わりになります。
同節の範囲としては第50条までありますが、同条は削除されています。
何が書いていたのでしょうか?気になりますか?
第50条は昭和45年版の施行令まで存在していたようです。
参考までに以下に紹介しますが、現在は削除されていますのでご注意ください。

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「建築基準法施行令 ~昭和45年版」
(張り石等)
第50条 張り石(張り瓦その他これらに類するものを含む。以下この条において同様とする。)で木造の軸組をおおう構造の建築物にあっては、張り石の厚さは、地面から1メートル以内の部分を除き、5センチメートル以下としなければならない。
2 前項の建築物の張り石で厚さが1.5センチメートルをこえるものは、かすがい、銅線その他これらに類する腐りにくい金物で脱落しないように軸組に緊結しなければならない。
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要は、張り石等は脱落しないようにということでしょうか。
なぜ削除されたのかはわかりません。

 

 

☆木造建築物の関連法規解説シリーズ 前の記事:第48条 学校の木造の校舎

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