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【告示改正】一定規模の緩勾配屋根についてのお知らせ

2018年1月11日 更新

(この記事は(一社)日本木造住宅産業協会発行の「木住協からのお知らせ」から転載しています。)
  
 一定規模の緩勾配屋根について、積雪後の降雨も考慮し積雪荷重が強化されます。

 

  ■改正内容  (詳細URLからご確認願います)
 一定の建築物に、構造計算において用いる積雪荷重に、積雪後の降雨を考慮した割増係数を乗じ

 ることになります。
   <対象建築物>(以下のいずれにも該当するもの)
    ・多雪区域以外の区域にある建築物(垂直積雪量が15cm以上の区域に限る)
    ・以下の屋根を有する建築物
    ・大スパン(棟から軒までの長さが10m以上)
    ・緩勾配(15度以下)
    ・屋根重量が軽い(屋根版が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造でないもの)

  ■スケジュール
     公  布 : 平成30年1月15日(予定)
     施  行 : 平成31年1月15日(予定)

  ■詳細は、下記のURLをご覧ください。
   国土交通省HP
   http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000699.html

 

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