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建築物省エネ法に関する大切なお知らせ -国土交通省から下記のお知らせが出ております。

2017年3月28日 更新

 平成29年4月より、建築物省エネ法の規制措置が施行され、建築主は一定規模以上の建築物を

新築・増改築する際に、以下の対応が必要となります。

 

①2,000㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築

  工事着手前に、所管行政庁または登録省エネ判定機関による省エネ適合判定を受けることが義務

 付けられます。

  省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができ

 なくなります。

 
②300㎡以上の建築物(住宅・非住宅)の新築・増改築

  現行の省エネ法に引き続き、工事の着手する21日前までに、所管行政庁へ省エネ計画の届出が

 必要です。

  届出を怠った場合又は、虚偽の届出をした場合で、工事に着手したときは、50万円以下の罰金

 が科せられることがあります。

 ▼制度に詳細については、

 ・建築物省エネ法のページ(国土交通省のホームページ)をご覧ください。

 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
 
 ▼省エネ適合性判定・届出の窓口は、

 ・申請窓口の検索ページ(住宅性能評価・表示協会のホームページ)で検索できます。

 https://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/

 ※4月1日以降に検索可能となります。

 

 ▼制度に関するご質問は、
 ・省エネサポートセンターで受付けています。

 受付時間:平日9:30~12:00/13:00~17:30

 メール:q30ene@jsbc.or.jp

 FAX:03-3222-6610 TEL:0120-882-177

 ※ご質問の前にFAQ(よくある質問と回答)をご確認ください。

  (http://lowenergy.jsbc.or.jp/top/faq)
 
 ※電話は混み合って通じない事がありますので、なるべくメール、FAXをご利用ください。

 

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