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省エネ計算

建築物省エネ法による省エネ届出のための計算(外皮計算、一次エネルギー消費量計算)やBELS評価取得のための省エネ計算についてもお任せください。

 

建築物省エネ法による届出

2019年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」が2021年4月1日から施行されました。

 

今回施行される改正法の概要
①中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合

の下限を2,000㎡から300㎡に引き下げ、基準適合義務の対象範囲を拡大する。

 

②戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設
小規模(床面積の合計が300㎡未満)の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、

省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度を創設する。

 

③地方公共団体の条例による省エネ基準の強化
地方公共団体が、その地方の自然的社会的条件の特殊性に応じて、省エネ基準のみでは証エネ性能を

確保することが困難であると認めた場合において、条例で省エネ基準を強化できることとする。
省エネの届出に必要な計算書は、住宅の場合は外皮計算書と一次エネルギー消費量計算書で、工事着

手の21日前までに、建築地の所管行政庁へ届け出ます。
届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合、50万円以下の罰金が科せられます。
平成29年4月からは、基準に不適合な場合で所管行政庁が必要と認めたときは、届出21日以内であ

れば計画変更の「指示」が出て、「指示」に従わない場合「命令」となり、「命令」違反の場合は

100万円以下の罰金が科せられます。
また、300㎡以上の非住宅の場合は「届出」ではなく適合義務となっているので、「適合性判定通知

通知書」が無いと確認済証が交付されません。

 

当社では、以下のご相談も承ります。

・300㎡未満の住宅の説明義務の省エネ計算

・300㎡以上2,000㎡未満の住宅の省エネ計算

・非住宅の適合義務の省エネ計算

・2,000㎡以上の建築物の届出用の省エネ計算

 

国土交通省建築物省エネ法のページ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html

建築物省エネ法の概要(令和2年6月版オンラインテキスト)の下記PDFより引用 

https://shoenehou-online.jp/doc/text_1_0806.pdf

 

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外皮計算(UA値・ηA値)の計算は申請対応も含めお任せ下さい。

平成25年の省エネ基準に対応した平均熱貫流率(UA値)と平均日射熱取得率(ηA値)を計算いたします。評価機関・行政の交付実績がございますので、長期優良住宅・低炭素住宅・BELS・ZEHの申請にもご利用頂けます。非木造建築や共同住宅等のご相談も承ります。

 

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ZEH(ゼッチ)について

用語解説:ZEH(ゼッチ)参照

ZEHの基準(H25年省エネ基準や低炭素住宅よりも厳しい)

外皮性能(UA値)は0.6以下(4-7地域の場合、省エネ基準では0.87以下)

基準一次エネルギー消費量から20%以上削減(低炭素住宅は10%以上削減)

 

導入する設備に制限があり、暖冷房・給湯・換気・照明に省エネ設備を採用し、太陽光発電による創エネでネットゼロとしHEMSというエネルギー計測装置を設けてエネルギー使用量を「見える化」しないとなりません。

 

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