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各種申請サポート

当社は開設当初より、木造住宅の構造計算で工務店・ビルダー・設計事務所・住宅メーカーへサービスを提供してまいりました。現在でもその業務は変わりませんが、構造計算のサービスを提供していると、それに伴う各種申請サポートの要請をお客様から受けるようになり、今では各種申請サポートを年間300棟以上行うようになっています。

 

申請サポートとは、建築確認申請をはじめ、住宅建設に伴うさまざまな申請作業(書類作成から審査機関の質疑対応)をお手伝いすることです。

 

現在行っている主な申請サポートとしては、

①住宅性能評価申請  ②長期優良住宅申請  ③低炭素住宅申請
④BELS取得申請  ⑤住宅性能証明の申請 ⑥その他省エネ関連

⑦住宅省エネルギー性能証明書発行
などがあります。

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●申請の提出先は「登録住宅性能評価機関」であるハウスプラス住宅保証株式会社です。
当社はハウスプラス住宅保証のサポートセンターとなっています。

ハウスプラス住宅保証の詳細に関しましてはハウスプラス住宅保証株式会社のホームページをご覧ください。 http://www.houseplus.co.jp/ 

 

①住宅性能評価申請サポート

○当社のサービス 

設計住宅性能評価を取得するための各種申請書類の作成から、申請業務までを行います。
また、性能評価の項目ごとの取得等級などについても事前に専門スタッフがアドバイスします。
建設住宅性能評価については、書類の提出までのサポートを行います。
※現場審査の立ち合いについては、お客様側の作業となります。

 

●申請の提出先は「登録住宅性能評価機関」であるハウスプラス住宅保証株式会社、またはWEB申請が可能な評価機関であれば対応可能です。詳細は事前にご相談ください。

http://www.houseplus.co.jp/

住宅性能評価とは

用語解説:住宅性能評価とは 参照 

住宅性能表示制度を利用するメリット

 住宅性能表示をすることの最大のメリットは、万一のトラブル発生時に紛争処理機関を利用できる点があげられます。

建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。

指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。

建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を扱います。

紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。 

また住宅性能評価書を取得した住宅は耐震等級に応じて地震保険が割引になります。

免震建築物・耐震等級3は5割引き耐震等級2は3割引き、耐震等級1は1割引きです。

住宅性能評価書は、住宅の「鑑定書」と言えますので、住宅の転売時に建物の正当な価値を計算する根拠の資料としても利用できます。

住宅性能評価書を取得した住宅は、金融機関の金利優遇制度の対象となるため、住宅ローンの金利が優遇されます。

 

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②長期優良住宅申請サポート

○当社のサービス

長期優良住宅の認定を受けるてめの申請書類の作成から申請業務までを一貫して行います。

長期優良住宅に適合させるためのアドバイスを専門スタッフが事前に行います。

長期優良住宅の普及促進に関する法律に基づき所管行政庁が行う長期優良住宅建築計画を支援するため、この認定申請(行政への)に先立ち、申請者様のご依頼に応じて計画に関する技術的審査の申請を代理で行い、「確認書」を取得する業務を行います。

確認書取得の業務区域は日本全国です。(行政への申請は申請者様の手配になります。)

また、業務範囲は一戸建住宅の新築に限ります。

 

●申請の提出先は「登録住宅性能評価機関」であるハウスプラス住宅保証株式会社です。
http://www.houseplus.co.jp/

長期優良住宅とは

用語解説:長期優良住宅とは 参照

長期優良住宅制度を利用するメリット

・住宅ローン減税制度の控除対象者借入限度額の引き上げ(平成26年~33年4,000万円→5,000万円)控除期間10年間、控除率1.0%、 最大控除額500万円

・所有権保存登記(一般住宅0.15%→0.1%)、所有権移転登記(0.3%→0.1%)に係る 軽減税率(登録免許税)

・フラット35Sの金利優遇:(金利Aプラン)当初10年間金利0.25%引き下げ

・不動産取得税:一般住宅1,200万円に対し、長期優良住宅は1,300万円控除

・固定資産税の軽減:一般住宅は2分の1に軽減が3年、長期優良住宅の場合は5年

→「長期優良住宅とは?」(用語解説にリンク)

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③低炭素住宅申請サポート

○当社のサービス

「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、書簡行政庁が行う点炭素建築物新築計画の認定を支援するため、この認定申請(所管行政庁への)に先立ち、申請者様のご依頼に応じて計画に関する技術的審査の申請を代理で行い、適合証を取得する業務を行います。

適合証取得の業務区域は日本全国です。(行政への申請は申請者様の手配になります。)

また、業務範囲は一戸建住宅の新築に限ります。

 

●申請の提出先は「登録住宅性能評価機関」であるハウスプラス住宅保証株式会社です。
http://www.houseplus.co.jp/

低炭素住宅とは

用語解説:低炭素住宅とは 参照

低炭素住宅の認定を受けるメリット

・住宅ローン減税制度の控除対象者借入限度額の引き上げ(平成26年~33年4,000万円→5,000万円)控除期間10年間、控除率1.0%、 最大控除額500万円

・所有権保存登記(一般住宅0.15%→0.1%)、所有権移転登記(0.3%→0.1%)に係る 軽減税率(登録免許税)

・フラット35Sの金利優遇:(金利Aプラン)当初10年間金利0.25%引き下げ

 

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④BELS取得申請サポート

○当社のサービス

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)の評価申請に必要な外皮計算・一次エネルギー消費量計算を行い、申請書類作成等の一切の業務を行います。

業務区域は日本全国です。業務範囲は一戸建住宅の新築に限ります。

 

●申請の提出先は「登録住宅性能評価機関」であるハウスプラス住宅保証株式会社です。
http://www.houseplus.co.jp/

BELSとは

用語解説:BELS(ベルス)とは 参照

BELS表示のメリット

・住宅にBELS認定を取得したことを表示することが出来ます。

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・住宅性能表示制度、低炭素住宅認定制度、フラット35Sの基準適合認定などと認定が連動でき 申請が合理化されます。

・ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業)の採択基準では、エネルギー削減率が高い ものから優先的に採択されるので、基準をクリアしたうえで更に性能を上げることで一定の加点 がおこなわれています。

①住宅の外皮性能UA値がZEHの要件よりも20%以上強化された住宅に対して削減率10ポイン  ト相当加算。(4,5地域のZEHのUA値基準は0.6なのでその20%減で0.48以下)

②HEMSを採用することで削減率5ポイント相当加点

③BELSで省エネ性能を表示することで削減率5ポイント相当加点

この③の要件でBELS表示取得がZEH申請に有利になっています。

 

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⑤住宅性能証明の申請サポート

○当社のサービス 

「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の、贈与税の非課税措置」に係る非課税措置の対象住宅のうち「質の高い住宅」であることを証明する「住宅性能証明書」の発行依頼サポートを行います。

 

●申請の提出先は「登録住宅性能評価機関」であるハウスプラス住宅保証株式会社です。
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住宅性能証明とは

用語解説:住宅性能証明とは 参照

住宅性能証明書発行のメリット

 住宅性能証明書付の住宅は一般住宅に比べ500万円非課税額が高くなっています。

・適用される非課税枠

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⑥その他省エネ関連

わが国のエネルギー需給は、特に東日本大震災以降一層逼迫していて、国民生活や経済活動への支障が懸念されています。

産業や運輸部門のエネルギー消費が減少する中、建築部門のエネルギー消費量は著しく増加して、現在では全体の1/3を占めるまでになっています。

こうした状況の中、建築部門の省エネ対策の抜本的な強化が必要不可欠ということで、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が2015年7月に成立しました。

これにより2016年4月からは新たな省エネ性能の表示制度等が始まり、2017年度からは、大規模非住宅建築物の新築等について新たに省エネ基準に係る適合性判定や確認検査が必要となるなど、建築物に係る手続きや設計・施工等の実務が大きく変わります。

具体的には、中規模建築物(300㎡以上)の建築(住宅・非住宅に関わらず)にはエネルギー消費性能基準の計算書の届出義務があり、基準に適合せず、必要と認める場合は改善指示・命令がなされるようになりました。

また、2,000㎡以上の非住宅については「届出義務」から「適合義務」となり。省エネ基準の「適合判定通知書」が無いと確認済証が交付されなくなりました。

 

弊社では、これからの住宅に欠かすことができない省エネルギー性能の各種相談、BELSの申請や、省エネ届出のための外皮計算・一次エネルギー消費計算などさまざまな省エネ関連の計算、及び申請に対応いたします。

 

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⑦住宅省エネルギー性能証明書発行

〇当社のサービス
令和4年度税制改正による住宅ローン減税において、下記2点については、新築取得等を行った場合の住宅ローンの特例(住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置等)の対象とされたところです。

・特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)
・エネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)

具体的には、一般の住宅は新築取得等を行った際の借り入限度額が3,000万円であるところ、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エ基準ネ適合住宅は4,000万円に借入限度額が上乗せされています。

上記借入限度額の上乗せ措置等の適用に当たっては、新築取得等した家屋がZEH水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅に適合するものであることを証明する書類として「住宅省エネルギー性能証明書」または断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級の双方の評価が基準を満たす「建設住宅性能評価書」のどちらかが必要となります。

このうち「住宅省エネルギー性能証明書」は、①建築士事務所に所属する建築士、②指定確認検査機関、③登録住宅性能評価機関、④住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行することができます。
当社は上記①に該当していますので、「住宅省エネルギー性能証明書」発行サービスをおこなっております。

〇証明書発行の条件
当社において省エネ計算(外皮計算・一次エネルギー消費量計算)を行い、
・ZEH水準省エネ住宅においては、
 断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6が確認された場合、
・省エネ基準適合住宅においては、
 断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4が確認された場合
上記に限り証明書を有償で発行いたします。

また既に上記の内容もついて性能評価機関等が発行している適合証等を確認することで、証明書の発行を行うことも可能です。

 

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