2021年9月6日 更新
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等が9月1日に施行され、国土交通
省よりこの施行に伴う建築士法等の一部改正について(技術的助言)の通知が行われました。
これにより、重要事項を記載した書面の交付に代えて、建築主の承諾を得て、当該書面に記載す
べき事項を電磁的方法により提供することが可能となりました。
詳細は添付ファイルおよび国土交通省のホームページをご覧ください。
<添付ファイル>
・【国住指第1338号】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す
る法律等の施行に伴う建築士法等の一部改正について(技術的助言)
局長通知(関係団体)
・【国住指第1339号】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す
る法律等の施行に伴う建築士法等の一部改正について(技術的助言)
課長通知(関係団体)
1339号PDF
<国土交通省ホームページ>
・ITを活用した建築士法に基づく設計受託契約等に係る重要事項説明について
https://a03.hm-f.jp/cc.php?t=M666778&c=60&d=5130