2015年1月5日 更新
(この記事は(一社)日本木造住宅業協会発行の「木住協からのお知らせ」から転載しています。)
12/25付けで国土交通省よりパブリックコメント「既存不適格建築物に係る是正命令制度に関するガイドライン(案)に関するパブリックコメントの募集について」が出ました。
既存不適格建築物に対し、特定行政庁が、著しく保安上危険又は衛生上有害であると認める場合に、当該建築物の除却、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができると建築基準法で規定されていて、その「著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害である」かどうかの考え方を分かりやすい形で整理し、円滑かつ適確な建築行政に取り組むことを目的に既存不適格建築物に係る是正命令制度に関するガイドライン(案)を作成したとのこと。
A4判9ページの写真入りガイドライン(案)が示されていて、意見募集期間は1/23までとのこと。
▼詳細は、下記のURLをご覧ください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155140726&Mode=0
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