2019年4月11日 更新
(この記事は(一社)日本木造住宅産業協会発行の「木住協からのお知らせ」から転載しています。)
平成30年6月27日に公布された平成30年法律第67号では、
(1)「建築物・市街地の安全性の確保」、
(2)「既存建築ストックの活用」、
(3)「木造建築物の整備の推進」
を軸として、建築基準法の一部が改正されました。
日本木造住宅産業協会では、(3)の「木造建築物の整備の推進」に焦点をあて、耐火構造等とす
べき木造建築物の対象の見直し、木材をあらわしとすることができる耐火構造以外で建築可能とする
基準の見直し等について、法改正の内容を解説するとともに、実際の設計にどう活かすかを、注意事
項を含めて解説します。
防・耐火性能の担保と木材あらわしによる木質感あふれる木造建築物の考え方を整理することで、
住宅以外の用途の建築物や中大規模建築物の木造化を推進していただく一助になると考えます。
ぜひこの機会に奮ってお申込みください。
▼詳細は、下記のURLをご覧ください。
https://www.mjkkoushuu.jp/seminar/detail/156
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