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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策について(情報提供)

2020年4月9日 更新

(この記事は(一社)日本木造住宅産業協会発行の「木住協からのお知らせ」から転載しています。)

 

 新型コロナウイルス感染症への対応については、令和2年3月10日に「新型コロナウイルス感染

症に関する緊急対応策 第2弾 」が公表され、資金繰り支援を中心に支援策が拡充されました。

・資金繰り支援全般に関する相談窓口の設置
・日本政策金融公庫等による「セーフティネット貸付」や「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
・信用保証協会による「セーフティネット保証4号・5号」や「危機関連保証」
・都道府県労働局による「雇用調整助成金の特例措置」 等

 また、セーフティネット保証5号の対象業種については、3月11日に 、建築工事業や木造建築

   工事業、建築リフォーム工事業 、建築設計業など316業種が追加されております。

 

 ■詳細は、下記の資料をご覧ください。
  ・国土交通省 住宅局住宅生産課
  【新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策について(情報提供)】
   http://www.mokujukyo.or.jp/upfiles/20200312165253.pdf

  ・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
   https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

  ・セーフティネット保証対象業種に3月11日に追加された対象業種
   https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007-3.pdf

 

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