トップページ > ニュース > 建築物省エネ法 改正について 4月1日より施行

建築物省エネ法 改正について 4月1日より施行

2021年3月25日 更新

いよいよ300㎡以上も適判に! 300㎡未満の小規模建築(住宅等)の説明義務制度が創設
 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」
が、令和3年4月1日から施行されます。

 これにより300㎡以上の非住宅建築物について省エネ基準への適合が、建築確認や完了検査時に
審査・検査されます。
(改正前は2,000㎡以上の大規模建築物が対象)

 また、小規模建築物(住宅等300㎡未満)についても、建築士から建築主への説明義務制度が新
たに創設されて、以下の内容について書面で説明を行うことが義務づけられます。

1省エネ基準への適否

2(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置

 ・300㎡未満の共同住宅や小規模店舗等も対象となります。

 ・建築主に交付する説明書面は、建築士事務所の保存図書に追加されます。

 これにより建築主から要求された場合は、省エネルギー計算(外皮計算及び一次エネルギー消費量
 計算)を行って建物の省エネ性能を明示する必要があります。

 弊社では、構造計算のみならず、これらの省エネルギー計算も行っております。

詳しくは弊社営業担当にお問合せ下さい。

  お問合せは 伊藤・岩田まで

  電話 0800-800-9919(フリーダイアル)

     045-534-7501

  お問い合わせフォームからのご相談も承っております→お問い合わせフォーム

  

 

 

cta1 cta2 cta3
ページの先頭へ