2022年2月4日 更新
2022年2月20日から「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の
促進に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が施行されます。
その1:適合証が確認書に変わります
2022年2月20日以降に行政への提出可能な書類が長期優良住宅の「技術的審査適合証」から
「長期優良住宅確認書」または「住宅性能評価書(長期確認付き)」に変更されます。
その2:住宅性能評価書(長期確認付)で認定申請できます
2022年2月20日以降の長期優良住宅認定申請物件より、「設計住宅性能評価書※」で申請を行
う事が可能となります。※長期使用構造等である旨の記載があるものに限ります。
その3:所管行政庁への申請が変わります
【添付書類】所管行政庁への認定申請時における添付書類の一部が省略されます。
【居住環境等】居住環境等の審査は、所管行政庁が行います。
【災害配慮基準】法改正により追加された災害配慮基準の審査は、所管行政庁が行います。
詳細は行政庁ごとに異なる場合がございます。申請先の所管行政庁へご確認下さい。
今後、各性能評価機関から改正のポイントを解説するセミナーが開催される予定ですので、日程等
が判り次第ご案内します。


