2024年9月12日 更新
住宅金融支援機構【フラット35】の適合証明手続きにおいて、令和6年10月以後の設計検査申請
分から、省令準耐火構造の住宅の場合、通常の検査に加えて、壁または天井の防火被覆を貫通して
設備器具を取りつける場合の措置を確認することになりました。
<詳細情報>
住宅金融支援機構からのお知らせ
https://www.2x4assoc.or.jp/merumaga/0904jhf.pdf
<参考>
【フラット35】サイト「省令準耐火構造の住宅とは」
https://www.flat35.com/business/shinchiku/syourei.html
- 前の記事へ > 【国交省】「木造住宅の安全確保方策マニュアル」がとりまとめられ、公表されました。
- 後の記事へ > 【国交省】令和7年度の「住宅局関係予算概算要求概要」と「税制改正要望事項」が公表されました。
- ニュース一覧に戻る