本記事は、2025年4月1日改正の建築基準法以前の内容にて記述したものとなっています。
その他法令・基準に関しても、最新の内容に合致していない可能性があります。
最新の法令・基準に関しては、国土交通省をはじめ、各関連機関の情報をご確認ください。
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建築物において、地震や風などの水平荷重(横からの力)に抵抗する壁のことを耐力壁と言います。木造建築物の耐力壁は主に筋かいを金物で取り付けたり、構造用合板等の面材を所定の釘で打ち付けたりして作ります。耐力壁の性能を表す数値として、壁倍率があります。
壁倍率1.0倍は、壁長さ1m当たり1.96kNの水平荷重に耐えることができることを意味します。この数値が高いほど、大きな水平荷重に耐えることができます。木造軸組工法では建築基準法施行令第46条と告示第1100号で、また、ツーバイフォーでは告示1541号でいくつかの仕様の耐力壁を壁倍率1.0~5.0の範囲で定めています。
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