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ツーバイフォー技術基準告示1541号の改正を含む告示が3月26日に公布・施行されました。

2018年3月28日 更新

「建築基準法施行令第四十六条第四項表一(一)項から(七)項までに掲げる 軸組と同等以上の
耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件等の一部を改正する件」
(国土交通省告示第490号)

 

 3月26日付の国土交通省告示第490号において、ツーバイフォーの技術基準告示1541号の

「第一 壁の構造方法 第5号 表1-2 」(たて枠間隔が50cm以下の場合)
に耐震性能の向上に資する高耐力の壁仕様が追加されました。

 これにより、従来3.5倍であった最高倍率は今回の改正で4.8倍となり、住宅性能表示制度および
長期優良住宅認定制度における耐震等級3(建築基準法レベルの1.5倍の地震力に対応)および
耐風等級2(建築基準法レベルの1.2倍の風圧力に対応)などの設計が容易になります。

 

 改正告示は、インターネット版官報の以下のアドレスに掲載されています。

 【インターネット版官報 平成30年3月26日(号外第64号)】 
  http://a03.hm-f.jp/cc.php?t=M379660&c=60&d=5130
 ツーバイフォー関連の規定は告示の第2条、第3条(P48~59)に掲載されています。
   (上記リンク先:告示1541号の改正内容を示す第3条の冒頭)

 

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