構造用合板を用いた高倍率の軸組の仕様に係る注意喚起について(注意喚起)
国土交通省においては、平成30 年3月26 日に、建築基準法施行令第四十六条第四項表一(一)
項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を
定める件等の一部を改正する件(平成30 年国土交通省告示第490 号)を公布し、同日から施行し
たところです。
今回の改正により木造建築物における耐力壁について、従来と比較して、くぎで柱等へ打ち付け
る間隔を狭めること等で、高い倍率となる仕様を追加しました。
追加された耐力壁の仕様のうち、構造用合板を用いた高倍率の仕様については、他の構造用合板
を用いた仕様で規定されているくぎの種類であるN50(JISA5508(くぎ)に定めるN50)とは異な
り、CN50(JIS A5508(くぎ)に定めるCN50)を用いることとしています。
つきましては、構造用合板を用いた耐力壁について、倍率に応じた適切な種類のくぎの使用が図
られるよう、関係団体に対して別添のとおり注意喚起させて頂きます。
なお、改正の詳細につきましては以下のホームページでご覧になれます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000096.html
構造用合板を用いた高倍率の軸組の仕様に係る注意喚起について(注意喚起)