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自分の家は自分で設計する (前編)

2013年8月9日 更新

~建築士資格がなくても自分の家を設計したい

 

自分の住む家は、自分の好きなように設計してみたい。 そう思う方も少なくないと思います。 でも建築士の資格もないし、無理かな…、と諦めている方もいると思います。 実は法律上、木造2階建て以下、延べ床面積100㎡以下の住宅なら資格保有者でなくても設計をすることができる、ということになっています。(建築士法 第3条~第3条の3 がヒント) ホントに可能なのでしょうか?

 

設計とは、

設計にもいろいろあります。 建築系設計、機械系設計、電子系設計、人生設計…etc. いま話題にしているのは、建築系の設計で、それも大まかに分類すると、 ・意匠設計(デザイン、間取り、空間等の設計。建築家、デザイナー、プランナー、意匠屋などと呼ばれたりする方々) ・構造設計(建物の構造・耐力・安全性を設計。構造屋などと呼ばれたりする方々) ・設備設計(建物の給排水系、電気系、換気環境系などを設計。設備屋と呼ばれたりする方々) ・都市設計(町並み、都市施設・設備・環境などの設計。土木設計系も都市設計がある) などですが、建物に関する設計は上から3つとなります。意匠設計をサポートする相棒が構造設計、設備設計となります。 住宅設計では、意匠設計者だけが設計に携わることも多く、住宅の規模(3階建てなど)や長期優良住宅などの申請や安全確認のために構造設計者が関わってくることもあります。(残念ながら、設備設計者の技量を必要とするほどの設備を住宅にはあまり使用いたしませんので、意匠設計者が設備計画もすることがほとんどです)

設計を業務とする場合には、資格が必要となります。 建築士は、1級建築士・2級建築士・木造建築士となります。(1級の上級資格(構造・設備)に構造1級建築士、設備1級建築士があります。) それぞれの資格で設計できる建物規模などが決められています。先に挙げた建築士法の条文に書かれています。 ここで規定している建築士でなければ設計できない建物規模から外れているものが、木造2階建て以下かつ延べ面積100㎡以下の建物となります。つまり、この規模の建物の設計は、資格は問わないということになります。

「じゃ、自分の家だけでなく、友人の家も設計できちゃうね。」というとそうでもなく、他人の家を設計するという行為は業務とみなされる可能性があります。もちろん報酬を貰うと業務になります。設計業務ができるのは建築士事務所登録が必要となりますので、資格保有が条件となります。

「では、自分の家を設計します。」 そうですね。建築士資格がない方ができる範囲は自分の家となります。

法律上は、OK。チャレンジしてみますか? しかし、まだハードルがあります。

 

紙面もつきましたので、その続きは後編で。 😆

(つづく)

 

執筆者 S,K

 

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