トップページ > ニュース > 固定資産税額の減額処置申請時の証明書の変更について 

固定資産税額の減額処置申請時の証明書の変更について 

2018年4月12日 更新

(この記事は(一社)日本木造住宅産業協会発行の「木住協からのお知らせ」から転載しています。)

 地方税法及び地方税法施行令の一部が改正され、既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期
優良住宅化改修工事をした場合の固定資産税の減額措置の適用期限が2年間延長されるとともに
バリアフリー・省エネ改修工事をした場合の特例措置に係る面積要件が変更になりました。
 これに伴い、固定資産税の減額措置を受けようとするものが提出する証明書に関して新旧の内容
をご留意いただくよう国土交通省より周知依頼が参りましたので、お知らせいたします。

 ■詳細は、下記のURLをご覧ください。
 【改正についてお知らせ】【固定資産税】増改築工事証明書に係る通知
  http://www.mokujukyo.or.jp/upfiles/20180406130714.pdf
 【別添新旧】固定資産税(増改築等工事証明書)通知
  http://www.mokujukyo.or.jp/upfiles/20180406130804.pdf 

 【H30.4~】【固定資産税】増改築工事証明書に係る通知
  http://www.mokujukyo.or.jp/upfiles/20180406131010.pdf

 

cta1 cta2 cta3
ページの先頭へ