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建築基準法施行令の改正について(パブコメ)行政手続法に基づく意見公募(10月25日公表分)

2019年11月5日 更新

(この記事は(一社)日本木造住宅産業協会発行の「木住協からのお知らせ」から転載しています。)

 

 平成30年6月27日改正の建築基準法は令和元年6月25日に施行されましたが、その一部で、関係
政省令が未交付であった項目について、パブリックコメントが実施されました。

 主な内容は、
   1.窓その他の開口部を有しない居室の範囲
    (令第111 条第1項関係)
   2.吹抜き等の空間を設けた場合における防火区画(面積区画)
    (令第112 条第1項関係)
   3.警報設備の設置等の措置が講じられた場合における防火区画
    (異種用途区画)(令第112 条第17項関係)
   4.2以上の直通階段の設置基準(令第121 条第1項関係)
   5.共同住宅のメゾネット住戸の床面積の算定方法
    (令第123 条の2関係)
   6.排煙設備の設置基準(令第126 条の2第2項及び第137条の
    14 第3号関係)
   7.敷地内に設けるべき通路の幅員(令第128 条関係)
   8.特殊建築物等の内装制限(令第128 条の5第7項関係)
   9.避難安全検証法(令第129 条及び第129 条の2関係)
  他 となります。

   公布予定 :2019年12月
   施行予定 :2020年4月1日

 ■詳細は、下記のURLをご覧ください。
  ○建築基準法施行令の一部を改正する政令案の概要に関する意見募集について
  https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155190725&Mode=0

 

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