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建築士法の一部を改正する法律(平成30年法律第93号)等について国土交通省から発表がありました。

2019年11月7日 更新

 建築士人材を継続的かつ安定的に確保するため、建築士試験の受験資格を改めること等により、建
築士試験の受験機会が拡大されます。
 具体的には、令和2年から建築士試験を受験する際の要件となっている実務の経験について、免許
登録の際の要件に改めることにより、原則として、試験の前後にかかわらず、免許登録の際までに積
んでいればよいこととなりました。
 また、改正建築士法の施行(令和2年3月1日)に併せ、実務経験の対象実務の拡大、学科試験免
除の仕組みの見直し、建築士事務所の図書保存の見直し等を行いました。

  ■詳細は、下記のURLをご覧ください。
   http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000092.html
 

 

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