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新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等の終了後、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)・催物の開催制限等について

2021年10月7日 更新

(この記事は(一社)日本木造住宅産業協会発行の「木住協からのお知らせ」から転載しています。)

 令和3年9月28日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、9月30日をもっ

て緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を終了することが決定されました。
 あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
 これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コ

ロナウイルス感染症緊急事態宣言等の終了、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、緊急事態宣言

及びまん延防止等重点措置終了後の1都1道2府23県における催物の開催制限、施設の使用制限等

に係る留意事項等について依頼があり、政府対策本部で示された方針を受けて開催された国土交通省

新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添4のとおり、大臣指示が出されました。会員の皆

様におかれましては、内容のご確認をお願いいたします。
 
■詳細は以下よりご覧ください。
  (事務連絡)緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について

1 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態措置等の終了について

2 出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について

3 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後の

 1都1道2府23県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

 

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