今回は、一次エネルギー消費量計算の面積について解説しますね。
由比ちゃんよろしく!
一次エネルギー消費量計算書の1ページ目の【(4)床面積】に健三おじさんの家の一次エネルギー消費量計算に必要な面積が記載されています。

【主たる居室】・【その他の居室】・【非居室】と【合計】の面積があるね。3つの居室は、どのように分類されているんだい?
1つずつ説明しますね!
【主たる居室】は、キッチン・リビング・ダイニングなど、就寝を除く、日常生活上在室時間が長い居室が対象です。↓に載せている平面図ではピンクの範囲になります。
家族のみんなが集まる場所っていうことかな?
そんなイメージですね!
【その他の居室】は、「主たる居室」を除いた寝室・子供室・和室・書斎などを対象とした床面積の合計です。平面図では水色部分が対象となります。
プライベートな空間となる部屋が対象なんだね。
健三おじさん、その通りです!
【非居室】は、合計の床面積から「主たる居室」と「その他の居室」の面積を除いた床面積の合計になります。トイレ・浴室・廊下などが対象です。
【健三邸平面図】

なるほど‼でも由比ちゃん、和室と床の間は「その他の居室」に含まれているけど、押入が入っていないのはなぜ?
健三おじさん、いいところに気が付きましたね。
居室を分類するときは、「間仕切りや扉等で区切られた」区画を居室の単位とします。
和室に隣接している押入は、ふすまにより区切られているので、「その他の居室」に含まれないんです。
そうなんだ。じゃあ、2階のクローゼットがその他の居室に含まれているのは、主寝室との間に間仕切りはあるけど扉類がないからなんだね。
その通りです‼
ちなみに【合計】は、住宅の各階の床面積の合計です。
池田チーフのちょこっと解説
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居室の分類は、「間仕切りや扉等で区切られた」区画と説明がありましたが、アコーディオンカーテン、ロールスクリーン、キッチンカウンターなどは「間仕切りや扉等で区切られた」区画から除外されます。
【合計】の床面積は基本、各階の床面積の合計ですが、吹抜がある場合、最下階の床から吹抜の天井までの高さによって、吹抜の範囲を「仮想床」として床面積に算入することがあります。
他にも出窓や小屋裏収納・床下収納などで、一次エネルギー消費量計算の床面積の算入の対象となるかのルールがあります。
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面積でも細かく分かれたり、条件によって面積に含めたり除いたりするんだね。
そうですね。
主たる居室はLDK、その他の居室は寝室や書斎、非居室はそれ以外と覚えましょう。
次回は、池田チーフの解説に出てきた「仮想床」について学んでいきましょう。
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ここからは、クイズです!ぜひ、チャレンジしてみてください‼
よし、やってみよう!
【第1問】主たる居室の対象となるのはどれ?
①LDKと一体空間にある書斎
②主寝室と一体空間にある書斎
③廊下と一体空間にある書斎
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主たる居室だから、①だね!
正解です!
【第2問】LDKとの間をロールスクリーンで仕切られたパントリーは、どの居室に分類される?
①主たる居室
②その他の居室
③非居室
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え~と、ロールスクリーンは確か、間仕切りに含まれないって話だったから①だね。
健三おじさん、正解です。素晴らしいです!
次回へ続く・・・










