「建築物エネルギー消費性能適合性判定」とは、新築や増改築する建築物が国の省エネ基準を満たしているかを工事着工前に審査・判定する義務制度です。
一般には「省エネ判定」・「省エネ適判」とも呼ばれます。
建築基準関係規定であり、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合性判定通知書がなければ、建築確認済証が交付されず着工ができません。
国土交通省が定める建築物省エネ法に基づき、施行された当初は一定規模以上の建築物について義務化されていました。
2025年4月の法改正より、原則としてほぼすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられ、省エネ基準適合義務の対象が拡大し、省エネ適判申請が必要となる建築物も増加しました。
【省エネ適合基準】
●戸建て住宅
断熱性能等級4以上(地域区分ごとの基準値による)
一次エネルギー消費量等級4以上(BEI値1.0以下)
●共同住宅・長屋
断熱性能等級4以上(住戸単位)
一次エネルギー消費量等級4以上(建物全体で評価)
●非住宅
BEI≦1.0 の省エネ基準適合
【省エネ適判申請の省略について】
次のいずれかに該当する場合は、省エネ適判が比較的容易である場合として、省エネ適合性判定の手続きが省略されます。
・設計性能評価書(断熱性能等級4・一次エネルギー消費量等級4以上の場合に限る)を
取得している場合
・長期優良住宅認定通知書又は長期使用構造等である旨の確認書を取得している場合
【省エネ適判の申請省略対象建築物】
・仕様基準により省エネ基準適合を確認できる住宅
・平屋かつ200㎡以下の建築物・・・以下の条件を満たした場合、省エネ適判申請が省略されます。
①都市計画区域、準都市計画区域内の建築物
②建築士が設計と工事監理を行う
※省エネ適判の申請が省略される場合であっても、省エネ基準への適合義務はあります。
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