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「道路」って何ですか? ~道路(1)~

2014年11月14日 更新

「道路」って何でしょうか?

 

 

建築では、「道路」を法律でちゃんと定義しています。

 

建築基準法 第42条 に道路の定義が規定されています。
同条の定義よると
(法42条1項の道路)
道路とは次の条件を満たすものを言います。
・道路の幅員(道路の幅)は4m以上。(行政が6m以上と指定する地域もある。)
・地下にあるものは道路ではない。
・次のいずれかに該当するもの
(1)公道(道路法による道路で、国道・都道府県道・区市町村道):1項1号道路
(2)都市計画法などの関連法に基づき築造された道路:1項2号道路(開発道路)
(3)建築基準法第3章(法42条の2~法68条の9)の適用以前からある幅員4m以上(6m指定地域は6m以上)ある道(公道・私道は問わない):1項3号道路
(4)都市計画法などの関連法により計画された道路で、2年以内に事業執行が予定されているとして特定行政庁が指定した道路:1項4号道路(計画道路)
(5)一定の基準に適合する道路で、特定行政庁から位置の指定を受けたもの:1項5号道路(位置指定道路)

 

(法42条2項の道路)
法第3章の適用以前から建築物が建ち並ぶ幅員4m未満(6m区域は6m未満)の道で、特定行政庁が指定したもの:(2項道路)
2項道路は幅員4m(6m区域は6m)の確保が条件となります。

 

(その他特例等):割愛します。

 

上記に適合している道路を建築では「道路」としています。
一般的な地域でよく見られるものは上記の1項1号道路と2項道路です。
大規模な住宅地開発などでは1項2号の開発道路、ミニ開発住宅地では1項5号の位置指定道路などもよく見られます。

 

どうして建築基準法で道路の定義が規定されているかというと、
建物の敷地に入るには道が必要であること、上下水道などのインフラ設備は道を利用していることなども道路の役割の一つですが、もっと大事なことは、避難や消防活動等に道路が必要で、これらに支障がないような「道路」と「敷地と道路の関係」を法律で決めています。

 

いくら道が舗装されていても、法42条に適合しない道は建築では道路として扱いません。
家の前の道は、「道路」でしょうか?
道路でないと家を建てられない、ってこともあります。
気になる方は、役所で調べることができます。
部署は、建築指導課や宅地課、道路課など役所によって様々ですが、建築指導課などの窓口で尋ねると教えてくれると思います。
(役所によっては道路台帳を自分で見て調べるようにと指示するところもあると思います。)

 

(注)ここで扱っている「道路」は建築関連法規によるものです。建築基準法での道路関係規定は都市計画区域内または準都市計画区域内に適用されます。

道路(2)では、道路と敷地の関係などを紹介したいと思います。

 

 

執筆者

S,K

 

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