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国土交通省告示第1047号 (平成27年10月8日)

2015年10月19日 更新

(この記事は(一社)日本木造住宅業協会発行の「木住協からのお知らせ」から転載しています。)

 

防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設け
る防火設備の構造方法を定める件及び建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の
主要構造部の構造方法等を定める件の一部を改正

▼詳細は、下記のURLをご覧ください。
http://kanpou.npb.go.jp/20151008/20151008h06632/20151008h066320006f.html

 

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