2017年10月5日 更新
「枠組壁工法の床版及び屋根版にCLTを使用するための基準整備」に係る告示
(国土交通省告示第867号 平成29年9月26日公布・施行)
9月26日付の国土交通省告示第867号において、ツーバイフォーの技術基準告示1540号の「第二
材料」等について直交集成板(CLT)の追加及びこれに伴う諸規定の改正が行われました。
これにより、従来、枠組壁工法においては、精緻な構造計算(限界耐力計算)を行わなければCLT
を構造部材として用いることはできなかったところ、今般、より簡易な構造計算(許容応力度等
計算)を行った場合においては、床版及び屋根版にCLTを用いることが可能となります。
改正告示は、インターネット官報の以下のアドレスに掲載されています。
【国土交通省告示第867号】
http://a03.hm-f.jp/cc.php?t=M353883&c=60&d=5130
(ツーバイフォー関連の規定は、告示の第4条、第5条(P.24、P.25)に掲載されています)
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