平成20年12月に「長期優良住宅の普及に関する法律」が公布され、平成21年6月に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、 可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や 一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。 長期優良住宅は大きく分けて以下のような措置が講じられている住宅を指します。
長期優良住宅は大きく分けて以下のような措置が講じられている住宅を指します。
・長期に使用するための構造及び設備を有していること
・居住環境等への配慮を行っていること
・一定面積以上の住戸面積を有していること(各階の床面積75㎡以上)
・維持保全の期間、方法を定めていること
住宅性能表示制度の分野でいうと
・耐震等級2以上
・省エネルギー対策等級4
・維持管理対策等級3
・劣化対策等級3
の4分野での措置が必須となっています。
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