長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の基準を満たした住宅です。
簡潔に言うと、「長期にわたり快適で安心して住み続けられる質の高い家」として、国が定めた基準に適合し認定された住宅をいいます。
平成20年12月に「長期優良住宅の普及に関する法律」が公布され、平成21年6月に施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税、投資減税型の特別控除)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇をうけることができます。
●戸建て住宅の長期優良住宅の認定を受けるための必須基準は、以下の通りです。
【劣化対策】(劣化対策等級3)
・数世帯にわたって住宅の構造躯体が使用できること
【耐震性】(耐震等級2以上)
・大地震時の安全性の確保、大地震後も継続して使用できること
【維持管理・更新の容易性】(維持管理対策等級3)
・配管の維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること
【省エネルギー対策】(断熱性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6)
・長期に使用される住宅に必要な断熱性能と省エネルギー性能が確保されていること
【住戸面積】
・床面積の合計が75㎡以上であること。
・階段面積を除いた1つの階が、床面積が40㎡以上であること
【住居環境への配慮】
・良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
【維持保全計画】
・定期的な点検、補修等に関する計画が策定されていること
●長期優良住宅の設計計画においての注意点
・高い耐震性、断熱性等を確保するため、高性能な建築部材・設備が必要となり建築費用が高くなる
・認定のための申請費用や、専門家による書類作成代行費用が発生する
・着工前に認定申請を提出しなければならない(着工日・工期スケジュールに注意が必要)
・間取りや設計に制約が出る場合がある
・認定を維持するため、建築時に作成した「維持保全計画」に基づき、定期的な点検や必要に応じた
修繕を行わなければならない
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