平成12年4月に住宅の品質確保促進法(品確法)が施行され同年10月から住宅性能表示制度の運用がスタートしました。住宅性能表示制度は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」にもとづいて、住宅取得者が、“住宅の性能”をしっかりと知り、“良質な住まいを安心して取得できる”ための制度です。
新築住宅は10分野(うち必須項目4分野、選択項目6分野)の性能について、全国共通のルールで評価するため誰でも分かり易く、また第三者機関(登録住宅性能評価機関)による客観的な評価のため、公正な評価を得ることが出来ます。
【10分野の表示項目】(赤:必須項目 青:選択項目)
①構造の安定(耐震・耐風・耐雪)
②火災時の安全(耐火・警報設備・避難安全への配慮)
③劣化の軽減(建物の劣化対策・耐久性)
④維持管理更新への配慮(給排水管などの点検・管理)
⑤温熱環境(断熱性能・一次エネルギー消費量)
⑥空気環境(換気・化学物質対策)
⑦光・視環境(居室の窓の面積と位置についての配慮)
⑧音環境(騒音・遮音対策)
⑨高齢者等への配慮(バリアフリー対策)
2026
⑩防犯への配慮(防犯対策・侵入防止)
性能表示は正式には「日本住宅性能表示基準」といい、住宅の品質基準を分かり易くするために構造や省エネルギー性等、各事項に応じてランク付けすることを目的としています。
住宅性能評価には、【設計住宅性能評価】と【建設住宅性能評価】があります。
【設計住宅性能評価】
設計住宅性能評価は、住宅を建築する前の「設計図面」を第三者機関(登録住宅性能評価機関)が審査し、その住宅が国の定める性能基準を満たしているかを評価・証明する制度です。
【建設住宅性能評価】
建設性能評価とは、設計性能評価で証明された設計図書通りに住宅が施工されているか現場検査し、公的な証明として建設性能評価書が発行されます。
現場検査は、木造住宅の場合
①基礎配筋時
②木工事完了時
③断熱材施工時
④竣工時
の計4回行われます。
建設住宅性能評価は、設計性能評価の審査を受けてからでなければ、申請・検査が出来ませんのでご注意ください。
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