2018年7月9日 更新
建築士法第23条の6の規定により、建築士事務所は毎事業年度ごとに「設計等の業務に関する
報告書」を都道府県知事へ提出することが義務付けされています。
当社の事業年度は3月末決算ですので、そこから3ヶ月後の6月末が提出の期限です。
今年は6月22日に書類を提出しました。
業務内容の詳細についてはホームページの業務実績 第41期(2017年度)を参照してください。
![cta1](https://kouzou-keisan.com/wp-content/uploads/cta1_off.jpg)
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建築士法第23条の6の規定により、建築士事務所は毎事業年度ごとに「設計等の業務に関する
報告書」を都道府県知事へ提出することが義務付けされています。
当社の事業年度は3月末決算ですので、そこから3ヶ月後の6月末が提出の期限です。
今年は6月22日に書類を提出しました。
業務内容の詳細についてはホームページの業務実績 第41期(2017年度)を参照してください。