2018年7月9日 更新
建築士法第23条の6の規定により、建築士事務所は毎事業年度ごとに「設計等の業務に関する
報告書」を都道府県知事へ提出することが義務付けされています。
当社の事業年度は3月末決算ですので、そこから3ヶ月後の6月末が提出の期限です。
今年は6月22日に書類を提出しました。
業務内容の詳細についてはホームページの業務実績 第41期(2017年度)を参照してください。
建築士法第23条の6の規定により、建築士事務所は毎事業年度ごとに「設計等の業務に関する
報告書」を都道府県知事へ提出することが義務付けされています。
当社の事業年度は3月末決算ですので、そこから3ヶ月後の6月末が提出の期限です。
今年は6月22日に書類を提出しました。
業務内容の詳細についてはホームページの業務実績 第41期(2017年度)を参照してください。