2021年9月16日 更新
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等が9月1日に施行され、国土交通
省よりこの施行に伴う建築士法等の一部改正について(技術的助言)の通知が行われました。
これにより、重要事項を記載した書面の交付に代えて、建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべ
き事項を電磁的方法により提供することが可能となりました。
詳細は以下のホームページをご覧ください。
▼国土交通省HP|ITを活用した建築士法に基づく設計受託契約等に係る重要事項説明について
https://a03.hm-f.jp/cc.php?t=M669377&c=60&d=5130