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「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が10月1日から施行

2021年9月16日 更新

 「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が10

月1日から施行されます。
 木材の利用促進を公共建築物から民間建築物を含む一般の建築物に拡大するとともに、10月を

木材利用促進月間とすること等が定められ、国を挙げて木材利用に取り組むこととなりました。

 詳細は以下のホームページをご覧ください。
 ▼林野庁HP|公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律
 (改正後:脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の
  利用の促進に関する法律)
  https://a03.hm-f.jp/cc.php?t=M669378&c=60&d=5130

 

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