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木造建築物の関連法規の解説 その2


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建築基準法施行令

~第3節 木造~

 

第42条 土台及び基礎

 1階柱を受ける土台や建物を支える基礎は構造耐力上主要な部分となります。(施行令第1条第3号)

 

 同条第1項の規定により、構造耐力上主要な部分である1階柱の下部には土台を設けることが規定されています。ただし、柱を柱脚金物等で柱を直接基礎に緊結する工法や平屋建ての建物で足固めを使用した場合は柱下部の土台設置の必要はありません。(軟弱地盤区域の指定がある場合は足固めは不可となります)

 

 同条第2項の規定では、土台は基礎に緊結することを義務付けています。ただし、前第1項のただし書きの足固めを用いる50㎡以内の平屋建てにつては規定除外となっています。

 

 法文上、軟弱地盤区域外で50㎡以内の平屋建ては基礎、土台のない足固めを用いた工法も可能となります。ただし、土台がないと一般的な耐力壁(筋かい・面材耐力壁)を構成できないので注意が必要です。

 

 ※足固めとは、柱を石場建て(沓石(玉石)や土間コンクリートなどに柱をのせる)にして、柱脚を固定するため用いる横架材のことです。伝統工法の社寺建築などで見ることができます。

 

 ※土台と基礎の緊結には、アンカーボルトM12やM16を用います。M12、M16はボルトの規格で、一般的には土台緊結用のアンカーボルトはM12が使用されます。

 

 

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