木造建築物の法規定を順次解説していきたいと思います。
最初は建築基準法施行令にある木造規定から始めていきたいと思います。
建築基準法施行令
~第3節 木造~
第40条 適用の範囲
建築基準法施行令第3節(木造)に規定される木造建築物の範囲が記されています。
規定されている範囲とは以下になります。
・木造の建築物
・木造とその他の構造との併用建築物のうち木造の構造部分
※範囲除外:茶室、あずまやその他これらに類する建築物。延べ床面積10㎡以内の物置、納屋その他これに類する建築物。これらの建築物には第3節の規定は及ばないということになります。
第41条 木材
法では「構造耐力上主要な部分」に使用される木材の品質が規定されています。
木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸み等による構造耐力の欠点がないものと規定しています。
節、腐れ等は強度低下の要因になります。
「構造耐力上主要な部分」とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方杖、火打など)、床版、屋根版、横架材(梁など)を指します。(施行令第1条の用語の定義)
中間検査で、節があった筋かいの交換を指示されるケースもありますので注意か必要です。
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