今回は壁の釘に関する告示1540号第五-一五を紹介します。
告示の内容は以下の通りです。
「一五 壁の各部材相互及び壁の各部材と床版、頭つなぎ又はまぐさ受けとは、次の表の緊結する部分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の緊結の方法の欄に掲げるとおり緊結しなければならない。ただし接合部の短期に生ずる力に対する許容せん断耐力が、同表の緊結する部分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表のせん断耐力の欄に掲げる数値以上であることが確かめられた場合においては、この限りではない」
上記の表を図にすると
2×4工法は、壁と床が釘や金物によって接合され、一体の建物として水平力に抵抗する必要があります。その釘については釘のせん断力を最大限活かすために、それぞれの部位ごとに確実な釘打ちが重要となります。
図のように壁(たて枠、頭つなぎ、上枠、下枠等)についても同じです。
釘種類、長さ、ピッチ、打ち方が細かく規定されていますから、2×4工法は釘が命だということが良く分かりますね。
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