平成24年9月に都市低炭素化促進法(都市の低炭素化の促進に関する法律)が公布され、平成24年12月4日からの施行が決定しました。
この法律では、2011年に発生した東日本大震災を契機としてエネルギーの需要が変化し国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することを目的としています。(国交省HP参照)
従来の省エネ基準では断熱性能本位だったものに対し、1次消費エネルギー量に転換させた新たな基準になっています。
低炭素建物に認定には下記の条件を満たす必要があります。
・強化外皮基準値による外皮の性能を満たすこと
・一次エネルギー消費量を誘導基準のマイナス20%削減すること
・再生可能エネルギー利用設備が設けられていることかつ 省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計
が基準一次エネルギーの50%以上であること
・住宅の低炭素化のための9項目のうち、1項目の措置が講じられていること
①節水に役立つ設備機器を採用
②雨水。井戸水、雑排水を利用する設備を設置
③HEMSやBEMS(非住宅建物の場合)を採用
④定置型の蓄電池を設置
⑤ヒートアイランド対策
⑥品確法に基づく劣化軽減措置
⑦木造住宅であること
⑧高炉セメントまたはフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に採用
⑨V2H充放電設備の設置
なお、木造戸建て住宅の場合、⑦の条件で取得しています。
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