正式には【低炭素建築物認定制度】といって、二酸化炭素の排出の抑制ができる建築物を計画し、所管行政庁(都道府県、市または区)が認定を行う制度があり、この認定を受けた住宅を「認定低炭素住宅」と言います。
平成24年9月に都市低炭素化促進法(都市の低炭素化の促進に関する法律)が公布され、平成24年12月4日からの施行が決定しました。
低炭素建物に認定には下記の条件を満たす必要があります。
1.強化外皮基準値を満たすこと(断熱等級5)
2.一次エネルギー消費量をマイナス20%削減すること(一次エネルギー性能誘導基準)
3.再生可能エネルギー利用設備が設けられていることかつ
省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること
4.住宅の低炭素化のための9項目のうち、1項目の措置が講じられていること
①次のいずれかの節水に役立つ設備機器(水栓・便器など)を採用
・設置する便器の半数以上に節水に資する便器を採用すること
・設置する水栓の半数以上に節水に資する水栓を採用すること
・定置型の電気食器洗い機を設置すること
②雨水、井戸水、雑排水を利用する設備を設置
③HEMSやBEMS(非住宅建物の場合)を採用
④定置型の蓄電池を設置
⑤次のいずれかのヒートアイランド対策
・緑地、水面等の面積割合が敷地面積の10%以上
・日射反射率の高い舗装材の使用面積が敷地面積の10%以上
・屋根緑化もしくは日射反射率の高い屋根材の使用面積が屋根面積の20%以上
・壁面緑化の面積が外壁面積の10%以上
⑥品確法に基づく劣化等級3に該当する措置
⑦木造住宅であること
⑧高炉セメントまたはフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に採用
⑨V2H充放電設備の設置
なお、木造戸建て住宅の場合、⑦の条件で取得しています。
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