住宅を新築・購入または増改築する際に、父母や祖父母などから資金援助を受けた場合、通常は一定額を超えると贈与税が課税されます。贈与税は、援助を受けた金額に応じて大きくなります。
この贈与税の節税のため、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」という制度があります。
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」とは父母や祖父母などの直系尊属から自己の居住用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます)を贈与により取得した場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。
この制度を活用するにあたり、必要となる書類の1つが「住宅性能証明書」です。
この住宅性能証明書は、住宅が贈与税非課税措置における「質の高い住宅」の要件に適合していることを証明する書類です。
新築住宅の場合の「質の高い住宅」の基準は、以下のいずれかに該当するものとなります。
1.耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免振建築物の住宅
2.断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅 ※
3.高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅
※令和5年末までに建築確認を受けた住宅、または令和6年6月30日までに建築された住宅については、断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上
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