令和4年度税制改正により、住宅ローン減税制度では住宅の省エネルギー性能に応じた優遇措置が導入され、その後の税制改正を経て現在も継続されています。
新築住宅を取得した場合は、住宅の省エネ性能に応じて住宅ローン控除の借入限度額が設定されており、主な区分は次のとおりです。
●ZEH水準省エネ住宅
●省エネ基準適合住宅(新築:2027年入居分まで対象)
●長期優良住宅・低炭素住宅等
これらの住宅は、一般の住宅よりも借入限度額などが優遇されています。なお、借入限度額は住宅性能区分、入居年、新築・既存住宅の別および子育て世帯・若者夫婦世帯などの要件に応じて設定されています。
また、現行制度では、原則として一定の省エネ性能への適合が求められており、省エネ性能を満たさない住宅は住宅ローン減税の対象外または適用が制限される場合があります。
優遇措置の適用を受けるためには、取得した住宅が所定の省エネ性能基準を満たすことを証明する書類の提出が必要です。主な証明書類は次のとおりです。
●建設住宅性能評価書(断熱等性能等級および一次エネルギー消費量等級が対象要件を満たすもの)
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