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第48条 学校の木造の校舎


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木造校舎の規定です。残念ながら弊社は木造校舎にはまだ関わったことがありません。

さらっと解説となりますが、ご了承いただければと思います。

 

同条は第1項、2項で構成されています。

第1項は耐力壁や柱などの仕様規定となります。

1項1号
 「外壁には、第四十六条第四項の表一の(五)に掲げる筋かいを使用すること。」

 → 耐力壁は90×90以上の筋かいを使用することを規定しています

 

1項2号
 「けた行が十二メートルを超える場合においては、けた行方向の間隔十二メートル以内ごとに第四十六条第四項の表一の(五)に掲げる筋かいを使用した通し壁の間仕切壁を設けること。ただし、控柱又は控壁を適当な間隔に設け、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。」

 → 1号による筋かい(90×90)を設けた耐力壁の壁線間距離を12m以内とする規定です。ただし書きにより構造計算(昭和62年告示1899号)により安全検討すれば除外できます。

 

1項3号
 「けた行方向の間隔二メートル(屋内運動場その他規模が大きい室においては、四メートル)以内ごとに柱、はり及び小屋組を配置し、柱とはり又は小屋組とを緊結すること。」

 → けた行方向の柱、梁などの構造材の間隔を2m以内(体育館などは4m以内)に配置するという規定です

 

1項4号
 「構造耐力上主要な部分である柱は、十三・五センチメートル角以上のもの(二階建ての一階の柱で、張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が四メートル以上のものについては、十三・五センチメートル角以上の柱を二本合わせて用いたもの又は十五センチメートル角以上のもの)とすること。」

 → 柱の小径を規定しています。柱は135×135以上とし、2階建ての1階の柱で柱間隔が4m以上となる場合は、その柱は135×135を2本合わせとするか150×150とすることと規定されています。

 

第2項は1項の除外規定です

 「前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する校舎については、適用しない。」

2項1号
 「第四十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するもの」

 →46条2項1号基準の構造とするもの

 

2項2号
 「国土交通大臣が指定する日本工業規格に適合するもの」

 →大臣の指定する日本工業規格 JIS A 3301 を用いた構法とするもの

 

以上が48条の規定となります
この条文から木造校舎は
①令48条1項1号~4号に適合する建物
②令46条2項1号に適合する建物
③JIA A 3301 に適合する建物
の3種類の構法のうちどれかに適合する建物となります。

木造校舎を普及させたいということもあり、③のJISを整備したようです。
このJIS A 3301は昭和31年に制定され昭和34年に公示された古くからある規格です。
現代版にするべく平成27年に改定整備したようです。
この規格で、設計および審査などをしやすくしているとのことです。

 

適用範囲は

・平屋建ておよび2階建ての木造校舎
・軒高9m以下かつ最高の高さ13m以下
・1棟当たりの延べ床面積 2000㎡未満
となります。

 

このJISの技術資料は文科省のホームページなどから閲覧できます
http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/mokuzou/index.htm

また、現在の住宅流通材を活用し、プレカット加工による合理的な設計を紹介する、以下のサイトも参照ください。
中大規模プレカット技術協会
https://www.precut.jp/

 

 

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