告示1540号第3 土台について
今回は土台についてです。土台は上部からの鉛直力や水平力(地震・風)を基礎に伝達するために必要な部材です。
土台がぐらつくと建物全体の安全性が損なわれると言っても過言ではありません。そのため土台についての告示は設置箇所や仕様等について規定されています。
「一 一階の耐力壁の下部には、土台を設けなければならない。ただし、地階を設ける等の場合であって、当該耐力壁の直下の床根太等を構造耐力上有効に補強したときは、この限りでない。」
「二 土台は、次に定めるところにより、基礎に径12mm以上で長さ35cm以上のアンカーボルト又はこれと同等以上の引張耐力を有するアンカーボルトで緊結しなければならない。」
イ アンカーボルトは、その間隔を2m以下として、かつ、隅角部及び土台の縦ぎ手の部分に配置すること。
ロ 地階を除く階数が3の建築物のアンカーボルトは、イに定める部分のほか、1階の床に達する開口部の両端のたて枠から15cm以内の部分に配置すること。ただし、建築基準法施行令(以下「令」という。)第82条第1号から第3号までに定める構造計算によってこれと同等以上に構造耐力上安全であることが確かめられた方法により配置するときは、この限りでない。この場合において、同条各号中「構造耐力上主要な部分」とあるのは、「基礎及び土台」と読み替えて計算を行うものとする。
「三 土台の寸法は、枠組壁工法構造用製材規格に規定する寸法型式204、206、208、404、406若しくは408に適合するもの又は厚さ38mm以上で幅89mm以上のものであって、かつ、土台と基礎若しくは床根太、端根太若しくは側根太との緊結に支障がないものとしなければならない。」
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