同条では、水平力(地震力や風圧力などの外力)に対して木造建築物が安全であるための鉛直構面(耐力壁)や水平構面の規定が書かれています。
条文は第1項~4項で構成されています。今回は第1項について説明したいと思います。
施行令第46条第1項では、
“木造建築物にあっては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に耐力壁を釣合い良く配置しなければならない”
と定められています。
木造建築物は水平力に対抗できる必要な耐力壁、水平構面を設置し、かつ耐力壁はバランスよく配置することで建物の耐震性を確保することができます。
耐力壁はバランスよく配置することとありますが、どういうことでしょうか?
上図左側の建物は、耐力壁の配置バランスが著しく悪い例を示しています。
右側の図は左側の建物と同じ壁量(耐力壁の量)ですが、とてもバランスよく壁が配置されています。
左側の建物のように耐力壁の配置バランスが悪いと、水平力を受けた時に建物がねじれて倒壊する恐れがあります。
そうならないために、「耐力壁はバランスよく配置すること」としています。
耐力壁の配置バランスのチェック方法として、四分割法や偏心率などがありますが、これについてはまたの機会にしたいと思います。
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